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January 18, 2007
大橋&ホーン法律事務所のパートナーである大橋弘昌が「負けない交渉術」(ダイヤモンド社)を出版。
大橋&ホーン法律事務所のパートナーである大橋弘昌が、今までの自らの弁護士としての経験をもとに交渉ノウハウをまとめた「負けない交渉術」(ダイヤモンド社)を出版した。「最初のオファーは必ず相手にさせよ」「ノーと言うな、イエス、イフと言え」など50項目を厳選し、駆け引きのセオリーを明かしている。出版第1週目にして、ブックファースト(渋谷店)のビジネス書部門で週間売上第5位に入るなど売れ行きがよく、早くも重版が決定した。 http://book.diamond.co.jp/cgi-bin/d3olp114cg?isbn=%34%2D%34%37%38%2D%37%33%33%34%36%2D%32.

January 1, 2006
Ohashi & Horn LLPは東京のオフィスを開設、ニューヨークのオフィスを拡張。
大橋&ホーン法律事務所は、東京オフィスの開設およびニューヨーク・オフィスを拡張することについて発表した。創業パートナーである大橋弘昌は以下のように述べている。「われわれは、大規模事務所の核として活躍していた実力のあるかつ情熱にあふれた弁護士のみの少数精鋭でスタートを切りました。当初は、小規模かつ一州内でのみ堅実に業務を積み重ねてまいりましたが、質の高いリーガル・サービスを高くご評価いただき、順調に顧問先を拡大してまいりました。さらに充実したリーガル・サービスの提供の要請と、堅実な運営の双方を考慮し、慎重に検討した結果、昨年、ニューヨーク・オフィスを開設するにいたりました。おかげさまを持ちまして、ニューヨーク・オフィスを通じたリーガル・サービスの提供につきましても、さらに高いご評価をいただき、順調に業績を拡大してまいりました。かかる経緯および日本経済の持続的な回復に鑑みるとともに、クライアントの皆様よりのさらに幅広いご要望にお応えするべく、熟慮を重ねた結果、このたび東京オフィスを開設する運びとなりました。私どものダラス・オフィスは、今後ともアメリカ南西部にかかわる案件の業務を執行してまいります。さらに、私どもは、日米両国の弁護士資格を有する日本人弁護士をインターンとしてではなく恒久的なメンバーとして迎える準備とともに、日本語・英語に堪能なアメリカ人弁護士および日本人職員を東京およびニューヨーク・オフィスに配置する準備を進めております。オフィスの数は増えましたが、ホーンと私は、クライアントの皆様のご要望に応じて、引き続き、全てのオフィスにおける業務に全力を傾注してまいります。今後とも、比類なく高い質のリーガルサービスを提供させていただき、クライアントの皆様にご満足・ご評価いただき、その結果としてさらに業務を拡張してまいりたいと願っております。

December 1, 2005
コーティング技術のライセンシング・イニシアティブは次の局面に。
Ohashi & Horn LLP、その戦略的パートナーであるShore Chan LLPとそのクライアントであるダラスのテクノロジー・カンパニーは、同社の保有するコーティング技術のライセンシング・イニシアティブが次の段階に入ることを公表した。これは、フラットパネルディスプレイのコーティング装置を製造する際にこのコーティング技術を利用する製造会社に対して特許のライセンスをするというものである。Ohashi & Horn LLPの創設者の一人であるジェフ・ホーンは、「この技術は、フラットパネルディスプレイの製造の分野で製品の大量生産をもたらしただけでなく、その製品を製造するのに必要な装置を建設するという新たな産業を生み出してきた。」と説明する。「その装置を建設する企業は、この技術をベースにした数百万ドルの価値の装置を販売してきた。われわれの仕事は、クライアントがこの技術に対し、合理的な額のロイヤルティーの支払いを受けているか確かめることだ。われわれのチームは、優秀な訴訟専門家や知的財産法を専門とする弁護士、ネイティブの日本人、日本で幅広い経験を有するバイリンガルのアメリカ人弁護士で構成されている。われわれのチームは短期間で最良の結果を得られるように組織されている。今回のライセンシング・イニシアティブは、ただ単にロイヤルティーを得るためだけでなく、日本のクライアントのため新たな関係を構築することにある。わがチームはその目標に到達するため独自のサービスを提供することができる。

November 11, 2005
Ohashi & Horn LLPがレストランを運営する日本の上場企業の米国市場進出をアシスト。
Ohashi & Horn LLPは、日本で650店を越えるレストランを運営する一部上場企業による米国進出をアシストする役割を担うことになった。2005年11月11日、Ohashi & Horn LLPのクライアントは、同事務所の弁護士が交渉し作成した最終合意書に署名をした。その合意書は、ニューヨークのレストラン4店舗のコンセプトを得ることと、クイーンズに調理工場を設立することを内容としている。クライアントは近い将来、米国内の新たな場所で別のコンセプトのレストランをオープンすることを検討している。そのためクライアントは、Ohashi & Horn LLPから一般法務、商事、税務及びイミグレーションに関する問題について継続的にアドバイスを受けることを期待している。

November 9, 2005
日本の上場広告代理店が米国子会社のニューヨークにおける訴訟弁護士にOhashi & Horn LLPを選任。
Ohashi & Horn LLPは、日本の上場広告代理店の米国子会社のニューヨークにおける訴訟弁護士に就任したことを公表した。同社の最初の依頼案件は、ニューヨーク最高裁に係属した契約違反の案件である。Ohashi & Horn LLPの創設者の一人であるジェフ・ホーンは、「Ohashi & Horn LLPは、ニューヨークにおける訴訟実務で活動の場を広めることができた。ニューヨークの日本企業のクライアントにわれわれがテキサスで培ってきた独自のサービスを提供する機会を得られたことは喜ばしい。」と述べている。

November 1, 2005
Ohashi & Horn LLPは韓国の装置製造会社との訴訟で和解が成立したことを公表。
Ohashi & Horn LLP、その戦略的パートナーであるShore Chan LLPとそのクライアントは、テキサス州北部の米国地方裁判所に提起した韓国の上場設備製造会社に対するトレードシークレットの無断使用の訴訟が和解に至ったことを公表した。この和解は、クライアントの期待をはるかに超えるものとして歓迎された。Ohashi & Horn LLPの創設者の一人であるジェフ・ホーンは、この早い段階での和解について、「韓国のコンサルタントの利用をも含む完璧な調査とデュー・デリジェンス、早期の交渉を導いた訴訟戦略、交渉開始後の絶え間ないプレッシャーと交渉戦術がこの和解をもたらした。」と述べた。続けてホーンは、「20人超のプロフェッショナルで構成されたわれわれのチームと、緻密なライセンス戦略は、60日以内の短期間で、われわれを雇う以前にクライアントが希望していた額を遥かに超える報酬をもたらした。わらわれはライセンシング・イニシアティブが次の段階に進むことを強く望んでいる。将来のライセンス交渉においても本件と同様の結果を得られることを楽しみにしている。」と述べた。

August 23, 2005
Ohashi & Horn LLP 及びShore Chan LLPは韓国の装置製造会社に対し企業秘密の不正使用を理由に提訴したことを公表。
Ohashi & Horn LLP、及びその戦略的パートナーであるShore Chan LLPは、本日、韓国の上場装置製造会社に対する訴訟をテキサス州北部の米国地方裁判所に提起した。この訴訟は、ダラスの技術会社の代理人として提起されたものであり、両事務所は、同社の知的財産権の訴訟及びライセンスに関する顧問として活動している。この訴訟では特に、フラットパネルディスプレイのコーティング等に広く応用されている特許技術に関する企業秘密及び有益情報の不正使用に焦点が当てられている

June 15, 2005
Ohashi & Horn LLPはニューヨークのオフィスを拡張。
過去3年間の成長及び発展の結果、Ohashi & Horn LLPはニューヨークのオフィスを3倍に拡張するとともに、事務所所在地を1140 Avenue of the Americas, Suite 2001, New York, New York 10036. に移転することになった。

June 8, 2005
ダラスの技術会社が特許に関する顧問にOhashi & Horn LLPを選任。
Ohashi & Horn LLP及びその戦略的パートナーであるShore Chan LLPは、ダラスの技術会社の知的財産権の訴訟及びライセンスに関する顧問に就任したことを公表した。両事務所は、フラットパネルディスプレイのコーティング等に広く応用されているコーティング技術に関する米国特許の侵害訴訟の提起を検討している。両事務所はまた、米国国際貿易委員会に対し、特許侵害製品が米国に流入しないよう申立てを行うことができるか調査を行っている。両事務所は、今後、将来のライセンシーを探し出し、交渉することをも含むクライアントの知的財産権の活用をアシストすることになる。

May 10, 2005
Ohashi & Horn LLPは知的財産権訴訟でShore Chan LLPと提携することを公表。
Ohashi & Horn LLPは、知的財産権の分野での戦略的パートナーであるMichael Shore及びAlfonso Chanが、Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPから独立し、Shore Chan LLPを設立したことを公表した。Ohashi & Horn LLP及びShore Chan LLPは、クライアントによる知的財産権の活用と保護をアシストするに当たって提携し、両事務所の専門知識でこれに対処することを内容とする合意書を締結した。Shore Chan LLPは、Ohashi & Horn LLP の事務所があるRepublic Center44階のフロアに入居する予定であることを公表した。この近接な関係は、将来、両LLPがジョイントベンチャーのプロジェクトに共同して対処することに発展する。Ohashi & Horn LLPのクライアントの多くは、自社製品の製造をサポートする有益な知的財産権を保有している。Ohashi & Horn LLPは、Shore Chan LLPとの協力の下、これらクライアントが製造工程とは別にその知的財産権を活かし、競合企業や侵害者からライセンスフィーを獲得することでより多くの利益を得られるようアシストすることになる。Ohashi & Horn LLP及びShore Chan LLPは、現在、いくつかの訴訟案件及び知的財産権の紛争で、共同で代理人として活動している。

May 9, 2005
日本の大手化学製品製造会社3社がコンプライアンス委員の顧問にOhashi & Horn LLPを選任。
Ohashi & Horn LLPは、日本の大手化学製品製造会社3社の取締役が設立したコンプライアンス委員の顧問に選任された。これによりOhashi & Horn LLPは、一連の法的問題について、コンプライアンス委員に対しアドバイスを行うことになる。

May 6, 2005
日本の上場コンピューター周辺装置製造会社が特許関連の顧問にOhashi & Horn LLPを選任。
Ohashi & Horn LLP、及び戦略的パートナーであるShore Chan LLPは、日本の上場コンピューター周辺装置製造会社の知的財産権の訴訟及びライセンスに関する顧問に選任された。これにより、両事務所は、同社の知的財産権の活用及び保護について、法的アドバイスを行うことになる。

April 26, 2005
日本の企業はテキサス子会社の清算の代理人にOhashi & Horn LLPを選任。
Ohashi & Horn LLPは日本企業のテキサス事務所の閉鎖を完了した。同事務所は日本企業がテキサス事務所を閉鎖するに当たり、全体的な方向性や被用者との退職合意書の交渉など、あらゆる面での法的アドバイスを行った。

April 8, 2005
Ohashi & Horn LLPは大手日本企業の米国子会社の代理人として賃貸借契約の終了交渉を完了。
Ohashi & Horn LLPは、テキサス州リチャードソンに事務所を構える大手日本企業の米国子会社が、複合的用途で使用するより大きな事務所に移転するにあたって、代理人に就任した。同事務所は、現在のクライアントの賃貸借契約の終了交渉を成功させるとともに、テキサス州アービングの新事務所の賃貸借契約締結も完了させた

April 1, 2005
Ohashi & Horn LLPがソフトウェア開発会社の暗号化ソフトウェアについて米国輸出規則に関するアドバイスを行った。
Ohashi & Horn LLPは大手暗号化ソフトウェア開発会社が開発した製品の米国輸出許可を得るためのアドバイスを行った。この一環として、アメリカ商業省の産業安全保障局との協議の取りまとめとこれに関する相談も行った。同事務所は、クライアントが外国の取引先から求められていた厳しいデリバリー・スケジュールに見合うように、迅速な方法で必要な輸出許可を獲得することを可能にした。

March 31, 2005
Ohashi & Horn LLPが国際的なIT企業の組織再編を完了。
Ohashi & Horn LLPは、東京に本社を置く大手IT企業の組織再編を完了したことを公表した。

March 29, 2005
Ohashi & Horn LLPが不動産投資会社の顧問に就任。
Ohashi & Horn LLPは、ダラスを拠点として新たに設立された不動産投資会社の顧問に就任した。Ohashi & Horn LLPは、投資のみならず、会社設立や組織に関する法的アドバイスを行う。

March 21, 2005
国際的化学製品製造会社がテキサス子会社の設立に当たってOhashi & Horn LLPを代理人に選任。
多様な技術により国際的に展開する化学製品製造会社が、テキサス州ヒューストンを拠点とする新子会社及び工場を設立するに当たって、Ohashi & Horn LLPを企業の代理人に選任した。Ohashi & Horn LLPは、一般法務、税務、イミグレーション及び商事の分野で法的アドバイスを行う。

March 18, 2005
日本の上場鉱業会社がOhashi & Horn LLPを特許関連の顧問に選任。
国際的に展開する日本の上場鉱業会社は、知的財産権の訴訟及びライセンスに関する顧問として、Ohashi & Horn LLP、及びその戦略的パートナーであるShore Chan LLPを選任した。両事務所は、クライアントの保有する知的財産権の活用及び保護に関する法的アドバイスを行う。

March 3, 2005
コンピューター周辺機器のOEM供給会社がダラス本社の閉鎖のためOhashi & Horn LLPを代理人に選任。
コンピューター周辺機器及びハードウェアの大手OEM供給会社は、ダラス本社の閉鎖に伴い発生する不動産、雇用及び一般法務に関する問題と、不動産の売却に関する問題に対処するため、Ohashi & Horn LLPを代理人に選任した。

February 8, 2005
Ohashi & Horn LLPのパートナーJeff J. Horn Jr.がニューヨーク州の実務許可を取得。
Ohashi & Horn LLPの設立者の一人であるJeff J. Horn Jr.は、ニューヨーク州弁護士のメンバーとなった。彼はまた、テキサス及びルイジアナ州裁判所、テキサス州北部及びルイジアナ州西部の米国地方裁判所での実務許可を取得している。

February 5, 2005
Ohashi & Horn LLPがダラス事務所をリパブリック・センター内に移転。
過去3年間の成長及び発展の結果、Ohashi & Horn LLPは、事務所面積を2倍に拡張するとともに、ダラスのダウンタウンの中心に位置するリパブリック・センターに移転した。事務所の新所在地は、325 N. Saint Paul Street, Suite 4400, Dallas, Texas 75201。

January 10, 2005
Ohashi & Horn LLPがLayerOneの企業買収を完了。
Ohashi & Horn LLPは、Switch and Dataによる企業買収の件で、LayerOneの代理人として法的アドバイスを行った。LayerOneは、ダラス、マイアミ、シカゴの3ヶ所でデータセンターを運営し、ロサンゼルスとニューヨークにネットワークの相互連結用ハブを保有するダラスの非上場会社である。買収元のSwitch and Dataは、大手インターネット・プロバイダーである。Ohashi & Horn LLPはLayerOneに対し、取引全体のストラクチャーに関する法的アドバイスを行い、主要な取引書類について交渉と起案を行った。Ohashi & Horn LLPは、デューデリジェンスから取引のクロージングまでアシストした。

January 5, 2005
Ohashi & Horn LLPがトヨタの第一サプライヤーと少数派パートナー間のジョイントベンチャーに関する交渉を完了。
Ohashi & Horn LLPは、トヨタの第一サプライヤーとテキサスの少数派パートナーがジョイントベンチャーにより設立する企業に関する基本的交渉を完了したことを公表した。このジョイントベンチャー企業は、トヨタが新たに設立したサンアントニオの工場の第一サプライヤーとして製品を供給する。Ohashi & Horn LLPは本件で、一般法務、商事、不動産、税務及びイミグレーションに関する法的アドバイスを行った。

January 5, 2005
Ohashi & Horn LLPは米国のフランチャイズ・タックスに関し広く法的アドバイスを行った。
Ohashi & Horn LLPは、日本の著名なビジュアル・プレゼンテーション装置製造会社に対し、アメリカのフランチャイズ・タックスに関する問題について詳細に検討し法的アドバイスを行った。同LLPは、テキサス検査官によるクライアントに対する監査の場で協議を有利に運び、テキサス州から課せられるペナルティーを免れることを可能にした

December 29, 2004
ダラスの技術会社が特許に関する顧問にOhashi & Horn LLPを選任。
Ohashi & Horn LLP及び、Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPのメンバーで、その戦略的パートナーであるMichael ShoreとAlfonso Chanは、ダラスの技術会社の知的財産権の訴訟及びライセンスに関する顧問に就任した。同事務所は、T-Mobile、Danger、Siemens Communications、Samsung及びLGを含む主要な携帯電話会社に対し、米国特許№6,665,173の侵害を理由に、テキサス州北部の米国地方裁判所に提訴することを検討している。同LLPは、クライアントのために新たなライセンシーを探し出し、交渉することをも含め、その知的財産権の活用をアシストすることになる。

November 24, 2004
トヨタの第1サプライヤーがOhashi & Horn LLPを顧問に選任。
テキサスのトヨタ自動車の主要サプライヤーは、サンアントニオの製造工場設立に関し、Ohashi & Horn LLPを顧問に選任した。同事務所は、一般法務、商事、不動産、税務及びイミグレーションの分野で法的アドバイスを行う。Ohashi & Horn LLPは、クライアントがテキサスのジョイントベンチャー・パートナーといかなる関係を築くか、その全体的なストラクチャーを検討して交渉を行い、さらにはMBEの証明書を取得する際の法的アドバイスを行う。クライアントの工場は、サンアントニオのトヨタの新工場の敷地内に置かれ、ピックアップトラックのトヨタ・ツンドラの製造で主要な役割を担うことになる。

September 30, 2004
Ohashi & Horn LLPは雇用差別に関するケースで和解を成立させた。
Ohashi & Horn LLPは、解雇された被用者が、宗教上の差別、ERISA法違反、州法上の信義則違反、禁反言、過失による虚偽表示及び詐欺を理由にテキサス州北部の米国地方裁判所に提起した訴訟について、クライアントに有利な形で和解を成立させたことを公表した。裁判所は以前、Ohashi & Horn LLPの申立てに基づき、解雇された被用者の主張のうち2件について棄却する判断を下していた。

September 29, 2004
データ・セキュリティー・プロバイダーがOhashi & Horn LLPを顧問に選任。
Ohashi & Horn LLPは、安全なデータ保存、アーカイブサービス、事故の復旧、エレクトリック・ストレージその他のITソリューションを手がけるプロバイダーの顧問に就任した。Ohashi & Horn LLPは、一般法務及び商事関連のアドバイスを行うことになる。

August 26, 2004
Ohashi & Horn LLPは、カリフォルニア州の判決をテキサス州で執行可能にする手続を行い、判決債務者の資産を見つけ出し、その資産を差し押さえた。
Ohashi & Horn LLPは、カリフォルニア州の判決をテキサス州で執行可能にする手続を行うとともに、判決債務者の資産を見つけ出し、その資産を差し押さえた。判決債務者は、いくつかの通信会社から金銭を詐取し、資産をテキサス州内に隠していた。Ohashi & Horn LLPは、多大な労力を使っての調査と革新的な戦略により、クライアントの代理人として、判決債務者の企図を暴き、資産を明らかにした。

July 20, 2004
Ohashi & Horn LLPはAkin Gump Strauss Hauer & Feld LLPのパートナーであるMichael ShoreとAlfonso ChanとIP関連の訴訟で提携することを公表。
Ohashi & Horn LLPは、クライアントが知的財産権を活用し保護するのをアシストするに当たって、Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPのパートナーであるMichael W. Shore及びAlfonso Garcia Chanを戦略的パートナーに選んだことを公表した。Ohashi & Horn LLPのクライアントの多くは、その製造工程をサポートする有益な知的財産権を保有している。Ohashi & Horn LLPは、Michael W. Shore及びAlfonso Garcia Chanの協力を得て、これらのクライアントが知的財産権を活用し、その製造工程とは別に、競合者や侵害者からライセンス・フィーを取得することで利益を得られるようアシストする。

July 6, 2004
日本の上場企業の米国子会社はテキサス州の営業を譲渡する際の代理人にOhashi & Horn LLPを選任。
日本の上場企業の米国子会社は、テキサス州の営業資産の全部を譲渡するに当たってOhashi & Horn LLPを代理人に選任した。Ohashi & Horn LLPは、デューデリジェンスからクロージングに至るまで、取引条件を交渉し、取引全体のストラクチャーを組み立て、必要な取引書類を起案する等のアシストを行った。

July 5, 2004
Ohashi & Horn LLPはエルパソ地方裁判所に提起された不当解雇または差別による解雇の訴訟で和解を成立させた。
およそ2年間の激しい訴訟活動の後、Ohashi & Horn LLPは、テキサス州エルパソで日本の上場企業の米国子会社を相手取って提起された、不当解雇または差別による解雇を理由とする2件の訴訟について和解が成立したことを公表した。厳しい訴訟活動、革新的な訴訟戦略と絶え間のない交渉により、Ohashi & Horn LLPは、本件での和解金額を訴訟前の要求額の3分の1以下に抑えることができた。

June 1, 2004
Ohashi & Horn LLPのパートナーがダラス・フォートワースの日米協会のプログラム委員の議長に任命される。
Ohashi & Horn LLPの創設パートナーの一人であるJeff J. Horn Jr.は、ダラス・フォートワースの日米協会のプログラム委員の議長に任命された。プログラム委員は、米国と日本両国の関係を発展させるために、プログラムを企画し、ビジネス、社会、文化的領域での活動をコーディネートする役割を担っている。ホーン氏はまた、理事会の役員でもある。

May 20, 2004
Ohashi & Horn LLPが日本経済新聞に紹介される。
日本経済新聞は、Ohashi & Horn LLPが日本企業による知的財産権の活用と保護をアシストため、M&A専門企業の㈱創徳企業情報と結んだ提携関係について特集記事を組んだ。日本企業は、伝統的に、自己の製造工程をサポートするために米国特許を取得していた。Ohashi & Horn LLPは、日本のビジネスと産業が米国特許自体を活用して、自己の製造工程とは別に、ライセンスその他の契約を通じて利益を得られるよう主導的にサポートしている。その一環としてOhashi & Horn LLPは、創徳企業情報と提携関係を結ぶこととなった。創徳企業情報は、Ohashi & Horn LLPが米国特許法の専門家の見地から、その豊富な経験を生かして日本企業をサポートできるよう、有力な顧客リストをOhashi & Horn LLPに提出している。

May 1, 2004
企業概況ニュースがOhashi & Horn LLPの記事を掲載。
ニューヨークのビジネス紙である企業概況ニュースは、ニューヨークに本社を置く多数のクライアントに対してより良いサービスを提供するため、Ohashi & Horn LLPが、マンハッタンのオフィスを拡張したとの記事を掲載した。設立者の一人である大橋弘昌氏は、ダラスを本拠とするOhashi & Horn LLPは、米国に進出した日本企業が直面する問題を解決するための実務的なソリューションを提供してきたと語っている。ニューヨーク事務所を率いる大橋氏は、日本企業が期待する緻密なサービスを責任を持って提供してきたことが今日の発展につながったと述べている。さらに同氏は、Ohashi & Horn LLPが提供するサービスの水準は、テキサス州で競合する他の事務所と比べても際立つものであり、ニューヨークでの業績をさらに引き立てるだろうと述べている。

April 19, 2004
非上場会社がOhashi & Horn LLPを代理人に選任。
ダラスを拠点とする非上場会社は、ゲーム製作会社に投資するに当たって、Ohashi & Horn LLPを代理人に選任した。Ohashi & Horn LLPは、この投資に関する一般法務、商事及び税務関係の法的アドバイスを行うことになる。

February 26, 2004
Ohashi & Horn LLPは100万ドルを超える商事紛争の略式裁判で勝訴。
2004年1月26日、テキサス州ダラスの101番地方裁判所は100万ドルを超える商事紛争について、Ohashi & Horn LLPがクライアントの代理人として行った申立てに基づき略式判決を下した。この略式判決は、2年間の14回の証言録取、11回の審理、37回の弁論等激しい訴訟活動の結果下されたものである。Ohashi & Horn LLPのパートナーであるJeff J. Horn Jr.は、裁判所の面前で略式裁判の申立てを行った。

February 19, 2004
ダラスを拠点とする非上場会社がOhashi & Horn LLPを代理人に選任。
ダラスを拠点とする非上場会社は、新法人及び投資組合設立のため、Ohashi & Horn LLPを代理人に選任した。Ohashi & Horn LLPは、その法人組織のストラクチャーに関連して、一般法務、証券、税務、商事関係の法的アドバイスを行い、また、投資組合の将来の投資に関連して法的アドバイスを行うことになる。

January 30, 2004
テキサス州北部の米国地方裁判所における差別的解雇を理由とする訴訟の略式判決でOhashi & Horn LLPが勝訴。
2004年1月30日、テキサス州北部ダラス地区の米国地方裁判所は、宗教的差別、ERISA法違反、州法上の信義則、禁反言、過失による虚偽表示及び詐欺を理由に提起された訴訟において、Ohashi & Horn LLPがクライアントの代理人として行った申立てに基づき略式判決を下した。Ohashi & Horn LLPのパートナーであるJeff J. Horn Jr.は裁判所の面前でこの申立てを行った。

January 23, 2004
Ohashi & Horn LLPが新しい日本食レストラン経営者の顧問に選任される。
米国でレストラン50店舗のオープンを目指す著名なレストラン経営者が、Ohashi & Horn LLPを顧問に選任した。その経営者は、日本で人気を博したレストランのコンセプトを作り上げた。Ohashi & Horn LLPは、一般法務、商事、不動産関連、証券、及びイミグレーションの分野で、そのベンチャー企業に対して法的アドバイスを行う。

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